手続・届出
在外選挙
在外選挙とは
アメリカに住んでいても、日本の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)及び国民投票に参加して、皆さんの一票を日本の政治に反映させることができます。これを「在外選挙」といいます。

1.登録資格
(1)満18歳以上
(2)日本国籍をお持ちの方
(3)海外に3ヶ月以上住所を定めてお住まいの方(出国時申請を除く)
(1)当館へ申請書を提出する場合
当館では、ミシガン州、オハイオ州にお住まいの在留邦人の皆さまから、当館窓口または領事出張サービス会場にて、在外選挙人名簿登録申請を
受付けております。申請することができるのは、ご本人または在留届に記載されている同居家族の方(代理申請)に限られます。
必要書類(本人による申請の場合)は
ア)在外選挙人名簿登録申請書
イ)有効なパスポート (または運転免許証など、ご本人を確認するもの)
ウ)3ヶ月以上居住確認資料(自宅家屋の契約書や公共料金請求書など。在留届を3ヶ月以上前に提出している場合は不要です)
(2)出国時申請を済まされている場合
3.在外選挙人証の紛失・再交付・記載事項の変更
(1)在外選挙人証を紛失等した場合には再交付の申請を、在外選挙人証に記載の住所や氏名等に変更があった場合には記載事項の変更届出を、当館(当館管轄地域外に転居した場合は、その地域を管轄する在外公館)を通じて行う必要があります。この手続きは郵送等で行っていただくことができます。ご提出いただく書類をご案内しますので、当館までご連絡ください。
E-mail:senkyo@dt.mofa.go.jp 電話313-567-0120
(2)帰国または一時帰国の際、一度、転入届を提出して住民票が作成されると4か月後に、在外選挙人名簿から自動的に登録が抹消されますのでご注意ください。再び在外選挙名簿に登録するには新規で申請していただく必要があります。ただし、転入先の市区町村が在外選挙人名簿の登録先(在外選挙人証に記載されている市区町村)と同一の市区町村であり、4ヶ月以内に他の市区町村へ転出することなく国外へ転出した場合は、抹消されることなく引き続き有効となります(平成30年6月より)。
4.投票の方法
詳しくは、こちら(外務省HP)をご覧ください。
5.関連ホームページ
外務省ホームページ(在外選挙)
総務省ホームページ(在外選挙)
国民投票制度について(総務省)
衆議院小選挙区の区割りの改訂等について(総務省)
お問合せは以下までお願いします。
デトロイト日本国総領事館 在外選挙担当
電話:313-567-0120 (内線215)
e-mail:senkyo@dt.mofa.go.jp