手続・届出【パスポート】

令和5年8月31日

旅券の新規・切替

旅券の切替申請は、現有旅券の有効期限が切れる1年前から可能です。 また、記載事項の変更及び査証欄不足の場合でも切替が可能です。申請には、総領事館旅券窓口で以下の必要書類をご提出ください。

1. 必要書類

(1) 一般旅券発給申請書 1通

この書類はこちらからダウンロードできます。(印刷後に黒ペンでご署名が必要です。必ず記入例 をご参照ください)

※パスポートの古い申請書・届出書をお持ちの方へ(お持ちの申請書・届出書が使えない可能性があります) 詳細 » 外部サイトへのリンク

  • ダウンロード申請書を利用できない場合は、当館から申請書用紙を郵送で取り寄せてください。取り寄せ方法はこちら外部サイトへのリンク
  • 申請書は機械で読み取りますので、折り曲げないでください。
  • 旅券申請者が満18歳未満の場合、法定代理人(ご両親など)の署名が必要です。法定代理人の方が遠方に住んでおり申請書にどうしても署名ができない場合、こちらの用紙 もご提出ください(原本)。
  • 18歳以上の申請人の旅券申請をご家族が代理申請する場合は、必ず事前に申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」に記入したものをご持参ください。
(非ヘボン式または別名併記をする場合)
  • 非ヘボン式及び別名併記についてはこちらをご参照ください。
  • 既に旅券に明記されている場合も申請書裏面の記入が必要です。
(2) 現在所持している日本国旅券原本
  • 有効期限の有無にかかわらず必ずご持参ください。
(3) パスポートサイズの写真1枚

下記サイズの顔の大きさであれば米国旅券用の写真でも構いません。

  • 縦4.5cm × 横3.5 cm、顔の大きさ約3.4cm±0.2cm程度、正面、無帽、無背景で6ヶ月以内に撮影したもの。
  • 顔の輪郭が毛髪で隠れているもの、口を開けて歯が必要以上に見えるもの、眼鏡に照明が反射したりフレームが目にかかったりしているもの等は、再度撮り直していただく場合がありますのでご注意ください。詳しくは「旅券用提出写真についてのお知らせ PDFへのリンク」、「パスポート申請用写真の規格 外部サイトへのリンク」をご参照ください。
  • 裏に日本語で氏名を記入してください。
  • 写真面をクリップで留めないでください。キズが入り使用できなくなります。
  • 米国旅券用の写真を撮られた場合、当館にてカットしますので切らずにお持ち下さい。顔の大きさや背景などに気をつけてお撮りください。
(4) 米国滞在許可証の原本(米国籍の方以外)
  • I-94(2013年5月よりI-94の電子化に伴い、I-94を所持されていない方は、ウェブサイトで電子情報を確認の上、右情報をお持ち下さい)、I-20、DS-2019など
  • グリーンカード (Permanent Resident Card)、申請中の方はグリーンカードを申請中だとわかる移民局発行の書類

*永住権カードを保持されている方または申請中の方は必ずオリジナルのグリーンカードあるいは移民局が発行した書類をお持ち下さい。当館でオリジナルを確認できない場合には、新旅券を交付できませんので十分ご注意ください。

*領事出張サービスをご利用になる方は、オリジナルとコピーの両方をお持ちください。

旅券を紛失した際に、米国滞在許可証も紛失された方で、グリーンカード保持者は新しいグリーンカードを申請中だと分かる書類を提出してください。F-1 VISAやJ-VISAをお持ちの方はI-20やDS-2019などの米国滞在許可日数が記載されている書類があるかと思います。その書類の再発行を関係諸機関へ依頼し入手してください。それ以外のVISAで米国にて労働されている方は、勤務先より「身元保証書」を記入してもらい、ご提出ください。短期滞在でVISA-WAIVERにて入国されている方は、友人など日本国籍の方に「身元保証書」を作成してもらってください。用紙はこちら PDFへのリンク からダウンロードできます。

(5) 有効な外国パスポートあるいは英文出生証明書の原本(多重国籍の方)

*領事出張サービスをご利用になる方は、オリジナルとコピーの両方をお持ちください。

(6) 戸籍謄本の原本 1通(発行から6ヶ月以内のもの)

次に該当する方は、ご提出ください。

  • 旅券の有効期限が過ぎている方
  • 新生児及び今回初申請される方
  • 戸籍の内容(本籍の都道府県又は氏名等)に変更がある方 (ただし戸籍の変更内容が既に別項(追記項)にスタンプされている場合は不要)
  • 初めて非ヘボン式(外国式)スペル及び別名併記の氏名で申請される方
  • 別名併記から非ヘボン式表記へ変更される方

*非ヘボン式及び別名併記に関してはこちらをご参照ください。

*家族で申請する場合で、戸籍が複数人必要な場合は、戸籍謄本一通で結構です(家族全員分記載されているため)。

(7) 非ヘボン式あるいは別名併記を希望する場合、氏名のスペルを確認できる外国機関発行の書類(原本)

*既に旅券に記載されている場合でもご提出お願い致します。(4)の米国滞在許可証のグリーンカードや(5)の米国旅券などでスペルが確認できる場合は、不要です。

(8) お子様の初申請の場合、両親どちらかの米国滞在許可証及びその方の日本国旅券の原本

2. 代理人申請について

(1) 家族分については、申請にはご両親のいずれかがご家族全員分の申請をすることができますが、交付は、本人確認
    のため、必ず申請者全員(新生児を含む)で旅券受領にお越しください。郵送や代理人による受領はできません。

(2) ご家族の方などが代理申請される場合、申請者がすでに署名した旅券申請書をお持ちいただく必要があります。
    代理申請される場合は、必ず事前に申請書を当館から入手してください。

3. 未成年者(18歳未満)のパスポート申請

(1) 未成年者(18歳未満)の子どもに係る日本国パスポートの発給申請については、親権者である両親のいずれか一方
    の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を 行っています。ただし、パスポート申請に際し、もう一方
    の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ都道府県旅券事務所や在外公館 に対して
    なされているときは、旅券の発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなりま
    す。その確認のため、都道府県旅 券事務所や在外公館では、通常、子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の
    意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」の提出意思をお尋ねし、同意
    書の提出が行われた後に旅券を発給しています。  

    不同意の意思表示は、都道府県旅券事務所又は在外公館に出頭の上、親権者であることを証明する資料(戸籍
    謄本等)を添付の上、書面で行う必要があります。提出書類等の詳細は、当館までお問い合わせください。

(2) アメリカにおいては、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、子を他方の親権者の同意を得ずに国外に
    連れ出すことを刑罰の対象としています。 実際に、アメリカへの再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕さ
    れたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も生じており、 当館では、在留邦人の皆様がこのよ
    うな不利益を被ることを予防する観点から、子の旅券申請の際には、他方の親権者の同意の有無を確認しています。
    このため一方の親権者が法定代理人の署名欄へ署名した場合において、他方の親権者が同意をしている場合には
    その旨記入して頂きます(「(例)私は他方の親権者○○○○の同意を確認しました。」)。

4. その他

(1) 本籍地を都道府県名から番地まで全て記入できるようにご準備ください。

(2) 米国内の緊急連絡先(ご自宅以外で勤務先など)と日本国内の緊急連絡先を電話番号、住所、氏名・続柄まで
    記入できるよう、予めご確認ください。


来館予約・お問合せ先
  旅券係
  電話:313-567-0120 内線:216
  Email:passport@dt.mofa.go.jp