生活・安全情報

平成30年6月2日

米国移民帰化局(USCIS)に対する転居報告義務について

  1. アメリカに30日以上滞在する外国人(グリーンカード保有者を含む)が転居した場合、USCISに対し転居から10日以内に新住所を報告することが移民法第265条により義務づけられています。転居報告義務を怠ると200ドル以下の罰金、若しくは30日以下の服役に処するとされており、作為的に報告を怠った場合には強制退去となる可能性もあります(移民法266条 (b) )。
  2. この規則は50年前に定められたものですが、実際上はほとんど運用されてこなかったため今回、米司法省及びUSCISは本規則の運用強化策案を発表し、現在パブリック・コメントを受付中です。運用強化策案の主たる目的は、転居報告を行う義務が存在することを周知することにより、転居報告義務規定を活用することにあると考えられます。
  3. したがって、運用強化策案の動向については注視する必要があるものの、本来転居報告が法律上の義務となっていることから、USCISに最後に提出した書類に記載した住所(例えば入国時に提出したI-94等)から転居された方は、USCIS所定の転居報告届「AR-11」(オンラインにて入手可能 外部サイトへのリンク)を用いてUSCIS本部に転居報告を行うことが望ましいと思われます。本件についての詳細は直接USCIS(電話1-800-375-5283)にご照会ください。なお、提出される場合には書留等受け取りの確認できる形で送付されることをお勧め致します。