手続・届出【届出・証明書の発給】
令和4年10月7日
署名(及び拇印)証明(サイン証明)
予約を取らずに来館されても原則、申請を受付けることができませんので、ご来館の際には必ず事前に予約をお取りください。(電話:313-567-0120 内線:213) |
日本での印鑑証明の代わりとして、海外在住日本国籍者のご署名と捺印を証明します。代理人あるいは郵送による申請は認められません。次の2種類の形式がありますので、どちらの形式を何通ずつ必要であるかを前もって日本国内の提出先機関にご確認の上、ご来館ください。
書式説明
形式1:貼付形式
委任状、契約書、遺産分割協議書など署名が必要となっている書類を当館へ持参いただき、当館職員立会いの下、申請人の方にご署名、および拇印を押していただきます。署名後の書類に当館にて「この書類にご署名及び拇印を押したのは○○△△さんご自身です。署名の場面に職員が立ち会いました。」という証明書を貼り付けます。
形式2:単独形式
大使館・領事館に備え付けの用紙に申請人の方のご署名と拇印をいただき、「この筆跡と拇印は、○○△△さんのものです。」ということを証明します。
手続き方法
ご来館いただき、職員立会いの下にご署名と拇印を押印いただき、必要書類と併せてご提出いただきます。
その場でお待ちいただく間に証明書を作成、お渡しいたします。
必要書類
- 申請書(当館備え付け、以下からダウンロードも可能)
- 署名証明申請書(記入例付き)
- 申請人の有効な日本国旅券
- 申請人の米国査証(米国政府発行のVisa)または永住権カード(Green Card)
- 現住所を証明する公的書類:現住所の記載された運転免許証、家屋の賃貸契約書、公共料金請求書などいずれか一点
- 形式1の場合:署名すべき書類を、署名と押印の欄は記入せずにご持参ください。
手数料
手数料はこちらからご確認ください。※当館ではクレジットカード、パーソナルチェックは受け付けておりません。
その他
- 元日本人の方で、不動産登記・遺産相続・所有財産整理手続きに署名証明が必要な場合には申請を受付けます。先ずは当館までご相談ください。
- 日本不動産登記に要する署名証明については、一定の条件を満たせば居住国(地)の公証人が作成したものでも認められます。
詳しくは、こちらをご覧下さい。
来館予約・お問合せ先
証明係電話:313-567-0120 内線:213
Email:koseki@dt.mofa.go.jp
Consulate General of Japan in Detroit
Attn:証明係
400 Renaissance Center, Suite 1600
Detroit, MI 48243