手続・届出【届出・証明書の発給】
令和5年11月22日
旅券所持証明
使用目的
旅券に代わり身分を証明するもの(米国歳入庁(IRS)への税務申告に伴う個人納税者番号(ITIN)取得等のため)
対象者
ミシガン州およびオハイオ州にお住まいの方で、米国内でソーシャルセキュリティー番号(SSN)を取得することができない方等(なお、日本に滞在中の家族で米国査証を取得していない方は、「在日米国公館(札幌、東京、大阪・神戸、福岡、沖縄)における旅券(写)の公証」を取得)。
手続き方法
1) Eメール、または郵送にて次の2点をご送付ください。
a) 「証明発給申請書」(税務申告に必要な場合は配偶者及び子供がそれぞれ申請者となる)
(用紙はこちら よりダウンロードできます。入力に不具合が生じる場合は手書き用をご使用ください。)
b) 有効な日本国旅券の写し(申請時の最新のもの)
c) 有効な米国査証の写し(申請時の最新のもの)
渡米前にスキャンされたデータでは、入国スタンプが反映されていない等、最新の状態ではない場合があります。必ずお手元の査証欄と同じ状態であることをご確認ください。
Email Address: shoumei@dt.mofa.go.jp
領事出張サービスで受取りを希望する場合には、E-mailの件名欄に「〇月〇日 〇〇会場」と明記して下さい。
住所: Consulate General of Japan
400 Renaissance Center, Suite 1600, Detroit, MI 48243
Attn.: 旅券所持証明
2) 証明書の発給準備が整い次第、ご連絡を差し上げます。(およそ5業務日程度)
3) ご都合の宜しい時に、小さなお子様も含め原則、申請者ご本人様が必要書類をご持参の上、
窓口までお越しください。(現在、特別に予約制とさせていただいております。)
証明書受領時に必要な書類
申請者(旅券名義人)本人が受領する場合
b) 手数料はこちらからご確認ください。
※当館ではパーソナルチェックおよびクレジットカードは受け付けておりません。
代理人が受領する場合(代理人となれるのは同一戸籍内の家族のみ)
a) 申請者の旅券(パスポート)原本 及び 代理人の旅券(パスポート)原本
b) 手数料はこちらからご確認ください。
※ 当館ではパーソナルチェックおよびクレジットカードは受け付けておりません。
c) 家族関係が証明できる書類(次のうちどちらか)
1)戸籍謄本(全部事項証明書)の原本
家族関係が証明できるものであれば、発行日は問いません。
2)米国査証(VISA)の筆頭申請者(PA:Primary Applicant)の旅券及び米国査証の原本
筆頭申請者以外のご家族が代理人となる場合には、代理人及び筆頭申請者の旅券並びに
米国査 証の提示が必要です。
d) 委任状(申請者が未成年の場合は不要)
委任状はこちらよりダウンロードできます。