手続・届出

令和6年7月19日

離婚届

戸籍・証明の窓口は、予約制となっております

 

予約を取らずに来館されても原則、申請を受付けることができませんので、ご来館の際には必ず事前に予約をお取りください。(電話:313-567-0120 内線:213)

外国の方式で離婚した方、これから日本の方式で離婚される方は、離婚届を在外公館又は市区町村役場に提出し、戸籍に反映する必要があります。

必要な方には、離婚届の用紙と必要書類の一覧等を送付しますので、次のものをデトロイト総領事館戸籍・国籍係までご送付ください。

離婚届は郵送でも届け出ることができますが、ご来館される場合においては、予め当館戸籍・国籍係まで電話(313-567-0120 内線 213)でのご予約をお願い致します。

離婚届用紙の請求に必要な書類

1. 返信用封筒

(1)大きさ: 9-1/2×12-1/2インチくらいの未使用封筒 (A4サイズ[レターサイズより少し縦長]の届書が折らずに入る大きさ)。

(2)宛先: ご自分の氏名と住所を英語で正確に記入してください。

(3)切手: FOREVER切手(料金改定後も使用可の切手。郵便局で購入可。)×5枚を返信用封筒に貼ってください。

<注意>(1)上記離婚届書[1人分]を送るための切手ですので、「外国人との離婚による氏の変更届」等の複数の書類を同時請求する場合においては、その分切手を追加してください。
    (2)返信用封筒は横長の向きで氏名・住所を記載した上で切手を貼ってください。(例)

2. 以下の事項を記入したメモ

メモに「離婚届用紙希望」と書き、以下を明記してください。

  • お名前
  • 昼間に連絡が取れる電話番号
  • 当事者お二方の国籍

当地における離婚は以下の方式があります(用紙請求の際には、以下より離婚の方式を明記してください)。
(1)日本人間の離婚(夫も妻も日本人)
 (ア)「日本の方式」による離婚 
 (イ)「外国(米国各州)の方式」による離婚

(2)日本人と外国人間の離婚(夫か妻の一方が外国人)
 (ア)「外国(米国各州)の方式)」による離婚 
 (イ)「日本の方式」による離婚 
    必要な要件等を日本の本籍地役所の戸籍係にお問い合わせください(当館で受け付けることはできません)。

<ご参考>
※外国人との離婚によって、婚姻前の戸籍の氏(旧姓)に変更することを希望する場合は、「外国人との離婚による氏の変更届」を離婚の日から数えて3ヶ月以内に提出してください。

※日本人同士の離婚の場合で婚姻した時に戸籍上の氏(姓)を変更した方が、婚姻中の氏を離婚した後も引き続き使用することを希望する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚の日から数えて3ヶ月以内に届け出てください。
期限を過ぎると届出は受け付けられず、日本の家庭裁判所での変更手続きが必要になりますのでご注意ください。

送付先 Consulate General of Japan in Detroit
               Attn: 戸籍・国籍係
               400 Renaissance Center, Suite 1600, Detroit, MI 48243


その他

 
来館予約・お問合せ先
  戸籍係
  電話:313-567-0120 内線:213
  Email:koseki@dt.mofa.go.jp