生活・安全情報
平成30年6月2日
「外国で取得した国際運転免許証の運転可能期間に関する注意喚起」の外務省ホームページ掲載について
最近,外国との往来を頻繁に行っている邦人が,現地で発行されたジュネーブ条約様式の国際運転免許証で日本国内を運転していたところ,外国滞在期間が3ヶ月未満であったことで違反となった事案が発生しました。このような規則(道路交通法107条の2)については,これまで必ずしも広く知られていないと思われるところ,今般,「外国で取得した国際運転免許証の運転可能期間に係る注意喚起」を外務省ホームページ(トップページ>渡航関連情報>運転免許)に掲載したため,広報いたします。
なお,我が国における国際運転免許証での運転については,ウィーン条約様式の国際運転免許証での運転は認められず,ジュネーブ条約様式の国際運転免許証のみ運転が認められていますので、その旨ご注意願います。
詳細は以下のリンクを参照下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/index.html