生活・安全情報
平成30年6月2日
Eビザ、Lビザ保持者の配偶者の労働許可申請
外国企業の米国駐在員等の配偶者(Eビザ、Lビザの配偶者)も就労が可能です。
米国市民権・移民業務局(USCIS)のWEBサイトによれば、労働許可申請の手続きは、まず、申請者(Eビザ、Lビザ保持者の配偶者)が、居住地を管轄するU.S. Citizenship and Immigration Services(USCIS) に対し、申請用紙(I-765)にEビザ、Lビザ保持者の配偶者であることを明記の上、手数料等を添えて申請します。
USCISは、申請受理後、申請者に対して最長2年間の労働を許可することになっています。
なお、申請に必要な書類等、詳細につきましては、USCISのWEBサイトをご覧いただくかUSCIS(電話:1-800-375-5283)に直接お問い合わせください。