生活・安全情報
平成30年6月2日
米国査証申請手続きに関する注意
1. 在京米大使館での郵送による査証更新手続きの再開
同時多発テロ事件以降、査証関連業務量が大幅に増大したのに対し、査証担当官の増員が追いついていない。そのような状況で、在京米大使館は、独自の判断で米国からの郵送による査証更新申請の処理を中断したので、これをすぐに再開することは難しいであろう。なお、査証申請は本人持参が原則となっており、これまでの査証の郵送申請制度は特別措置として行われてきたものである。
2. 日本に一旦帰国して在京米大使館に査証申請を直接行う場合の、在京米大使館の処理日数の短縮
在京米大使館では他の先進国の米公館と比べて就労査証の処理量がかなり多いことを理解してほしい。現在、通常であれば7~12日(ビジネスデイ)で処理されるはずである。
3. 国務省での更新処理日数の短縮
国務本省においても処理量に比べ査証担当官数が不足していることに変わりはないので理解してほしい。原則として申請順に処理を行っている。
4. 近隣諸国の米公館での査証更新
カナダに所在する米国公館では未だ余力があり、当面は管轄外の第三国人の申請を受理し続けることが可能である。また、これら米国公館のほとんどでは、予約制度(注)を実施し、同日もしくは翌日発給を実現しており、日本の民間企業関係者がカナダに所在する米国公館で査証の更新を行うことも一つの方法である。
(注:事前に予約した日時に当該公館を申請人が訪問して審査を受けることで短期間に査証が発給される制度。詳しくはhttps://nvarsappointment.com/ を参照)