生活・安全情報

平成30年6月2日

米国査証(ビザ)申請時の注意

このお知らせは外務省ホームページ内ウェブサイト 外部サイトへのリンク 等に基づく情報です。当館としても必要な情報の把握及び提供に努めますが、何分にも米国の制度ですので、上記のウェブサイトのほか、在日米国大使館のウェブサイト 外部サイトへのリンク 又は米国国土安全保障省のウェブサイト 外部サイトへのリンク 等もあわせて、常に最新情報を御確認くださるようお願いします。

1. ビザ申請に伴う面接の対象の拡大と生体情報(指紋)収集

面接及び生体情報読み取り措置の内容
  1. ビザ申請者は、申請書類提出時に、在日米国公館の領事担当官により、本人確認や米国渡航目的等に関する面接を受けます。併せて、その際、申請者は、両手の人差し指の指紋をスキャナーで電子的に読み取られることになります(インクは使用しない)。(米国政府の説明によれば、この読み取りの所要時間は申請者1人につき30秒程度とのことです)。また、顔写真が撮影されます。
  2. ビザ申請者の生体情報は、米国のデータベースに保管され、米国入国時の本人確認に使用される予定です。日本政府より、これらの個人情報の厳格な管理をたび重ねて求めてきたのに対し、米国政府は、これらの情報は「法律により機密扱いとされ、法執行機関(警察等)によるアクセス要求には厳しい法的規制が適用される」としています。
  3. なお、日本に所在する米国の在外公館は、インターネットでの面接予約システムを提供しています。このシステム上で予約すれば、ビザ申請者は、その居住地域を問わず、東京(大使館)又は大阪(総領事館)のいずれか希望する方で面接を受けることができます。

2. 米国内におけるビザ更新手続の中止

措置概要

これまで行われていた「米国国務省へのパスポート郵送によるビザ更新手続」が中止されました。この結果、ビザ更新希望者は、いったん米国外に出て更新手続をとらなければなりません。

  1. 国務省での更新ができないビザ

    通過(C)、商用(E)、一般労働者(H)、報道関係者(I)、企業内転勤(L)、専門家(O)、文化・芸能専門家(P)

  2. 今後のビザ更新手続き

    現在米国に滞在中であり、今後ビザ更新を希望される方については、米国政府は、(a)大前提としていったん日本に帰国して日本に所在する米国在外公館で申請するか、その代替として(b)隣国(カナダ又はメキシコ)に赴いて隣国所在の米国在外公館において申請する、との選択肢を示しています(米国政府によれば、これら隣国公館もインターネットによる面接予約システムを導入済みとのことです)。ただし、米国政府は、すべての申請者がそれぞれの母国にいったん帰国した上で更新を申請することを推奨しています。