在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)

令和7年3月13日
在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)
 
 
1 特例措置
 海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
  在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から在外公館に申請書類を提出いただき、在外公館において対面で本人確認を行っていますが、令和4年4月以降、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、在外公館へ事前に必要書類を送付することができる方で、以下の条件のいずれかを満たす方は、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を実施しています。
 
(1)次の地域にお住まいの方
・オハイオ州にお住まいの方
・ミシガン州でオークランド郡、ウェイン郡、マコム郡以外にお住まいの方
(2)その他在外選挙人名簿登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前に当館までご相談ください。)

2 具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当館まで以下の必要書類を郵送、託送又は電子メールで送付してく
ださい。
ア 在外選挙人登録申請書原本
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/shinsei01.pdf
イ 申請時出頭免除願書原本
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco Webex、又はZOOMを利用します。
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
ウ (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
 
3 在外選挙人登録には、通常2か月ほど(注)かかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。
 (注)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。

お問い合わせ
デトロイト日本国総領事館 在外選挙担当
電話:313-567-0120 (内線215)
e-mail:senkyo@dt.mofa.go.jp
 
郵送先:Consulate General of Japan 
Attn: 在外選挙係 
400 Renaissance Center, Suite 1600, Detroit, MI 48243