犬・猫等の検疫制度の変更

2005年2月25日

2004年(平成16年)11月6日から、犬・猫等の検疫制度が変わりましたので、以下の通りお知らせ致します。在デトロイト日本国総領事館における本件質問等は領事部(313-567-0120)までお願い致します。

2004年(平成16年)11月6日から犬・猫等の検疫制度が変わりました
~海外で飼育している犬や猫を日本へ連れて帰る場合注意が必要です~

犬・猫・あらいぐま・きつね・スカンクを日本に連れて帰る場合

更に狂犬病フリーの大臣指定地域以外からの犬・猫の場合には、マイクロチップ装着後、

により、日本入国時の係留検査期間が大幅に短縮されます。

※主な変更点は下記をご覧ください。

詳しくは、動物検疫所HPに掲載してあります手引き書をご一読ください。

 

また、輸入予定港が決まりましたら、次の日本の動物検疫所までお問い合わせください。

所   名 電 話 FAX 電子メール
横浜本所(動物検疫課) 045-751-5921 045-751-0549 y-dobutu@maff-aqs.go.jp
北海道出張所 0123-24-6080 0123-24-6091 chitose@maff-aqs.go.jp
成田支所検疫第1課 0476-32-6664 0476-30-3011 na-k1@maff-aqs.go.jp
成田支所検疫第2課 0476-34-2342 0476-34-2338 na-k2@maff-aqs.go.jp
    (貨物検査場) 0476-32-6655 0476-30-3012 n-kamotu@maff-aqs.go.jp
羽田空港出張所 03-5756-4860 03-5756-4904 haneda@maff-aqs.go.jp
名古屋支所 052-651-0334 052-661-0203 ng-ken@maff-aqs.go.jp
名古屋空港出張所 0568-28-3054 0568-29-1304 meiku@maff-aqs.go.jp
関西空港支所検疫課 0724-55-1956 0724-55-1957 ka-ken@maff-aqs.go.jp
    (貨物検査場) 0724-55-1958 0724-55-1959 k-kamotu@maff-aqs.go.jp
神戸支所 078-222-8990 078-222-8994 ko-ken@maff-aqs.go.jp
大阪出張所 06-6575-3466 06-6575-0977 osaka@maff-aqs.go.jp
門司支所 093-321-1116 093-332-5858 mo-ken@maff-aqs.go.jp
博多出張所 092-603-0267 092-603-2511 hakata@maff-aqs.go.jp
福岡空港出張所 092-477-0080 092-477-7580 fukuoka@maff-aqs.go.jp
鹿児島空港出張所 0995-43-9061 0995-43-9066 kagosima@maff-aqs.go.jp
沖縄支所 098-861-4370 098-861-0093 oki-ken@maff-aqs.go.jp
那覇空港出張所 098-857-4468 098-857-1646 naha@maff-aqs.go.jp

制度施行の1年後を目処に、運用状況を踏まえて、この制度のレビューを行う予定です。その際には、在留邦人の皆様の声も検討の一助としたいと存じますので、制度に関するご質問やご意見については、随時最寄りの在外公館にお寄せ頂きますようお願いします。

~主な変更点~

指定地域以外から犬・猫等を輸入する場合

  改正後 改正前
事前届出 本邦到着40日前までに本邦検疫所へ届出が必要 輸入者の携帯品であれば免除
マイクロチップによる
個体識別
犬・猫等へISO規格のマイクロチップの装着が必要(※1) 必要なし
健康証明書 必要 必要
狂犬病予防注射 本邦到着前に2回以上接種を受けておくこと 本邦到着30日前に1回接種を受けておくこと
抗体価検査 2回目の狂犬病予防注射後、農林水産大臣指定施設で検査する必要あり(※2) 必要なし
輸出国での待機 抗体価検査後、180日以上待機する必要あり 必要なし
本邦到着後の係留期間 (上記の全ての条件をクリアしている場合)
12時間以内
(全ての条件をクリアしていない場合) 180日
(上記の全ての条件をクリアしている場合)
14日
(全ての条件をクリアしていない場合) 180日

(※1)犬・猫取り替え等を防ぐための措置
(※2)血清を検査することによって、抗体価が十分あるかどうかを判断。2005年2月現在、米、英、フィンランド、伊、豪、仏、スイス、ベルギー、オーストリアの施設が指定されている。

指定地域から犬・猫等を輸入する場合

(過去に狂犬病がないと農林水産大臣が指定した地域;2005年2月現在、キプロス、シンガポール、台湾、アイスランド、アイルランド、スウェーデン、ノルウェー、英国(グレートブリテン及び北アイルランドに限る)、豪、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアム)

  改正後 改正前
事前届出 本邦到着40日前までに本邦検疫所へ届出が必要 輸入者の携帯品であれば免除
マイクロチップによる個体識別 犬・猫等へISO規格のマイクロチップの装着が必要 必要なし
健康証明書 必要あり 必要あり
本邦到着後の係留期間 (上記の全ての条件をクリアしている場合)
12時間以内
(上記の全ての条件をクリアしている場合)
12時間以内